測量機器等レンタル貸渡約款

測量機器等レンタル貸渡約款

賃借人を甲、賃貸人日本マーツ株式会社(以下「乙」という)は、測量機器等(以下「機械等」という)のレンタルに関して、以下の約款の定めに基づきレンタル契約(以下「契約」という)を締結するものとする。

  • 第1条 契約の締結
    • 甲は乙と機械等の種類・仕様・数量・レンタル期間開始日・レンタル期間終了日・レンタル料金・輸送方法・修繕費・その他の条件について、乙の出庫伝票(納品書)にてあらかじめ取り決めの上、本建設機械器具。測量機器等レンタル貸渡約款(以下「約款」という)に基づき契約を締結するものとする。
    • 賃貸料金は別途定めることとし、料金は消費税別とする。また料金は原則現金前払いとする。現金前払い以外の支払いの場合は、甲乙が別途協議して決定する。
    • 乙は、契約の締結に当たり、甲に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることができる。
  • 第2条 契約期間とその変更方法
    • 契約期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日の前日(レンタル終了日)までとする。
    • 甲が、本契約を定める期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めた時は、この期間及びレンタル料金について別途協議する。
  • 第3条 機械等の引渡
    • 乙の機械等の引渡は乙の指定場所で、それに要した運送費等の費用は甲の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に一括して乙に支払うものとする。
    • 甲は機械等の引渡を受けると同時に、乙の交付する納品書の受領欄に署名をすることにより、乙に対する機械等の受領証とする。また宅配便での受け取りの場合は、宅配会社の伝票への受領印、サインで受領したものとする。
    • 乙の引渡指定場所からの搬出・乙の返還指定場所への搬入を甲が行った場合の運送・積み下ろしなどにともなう事故は、甲の責任とする。
  • 第4条 機械等の検収

    甲は機械等の受領時に、ただちに貸渡証ならびに法令に定める内容に基づき機械等の規格・仕様・性能・数量などについて検収を行い、機械等に瑕疵がないことを確認することとする。機械等の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を発見した場合は、ただちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに機械等を修理する か、または代替の機械等を引渡す。検収後の異議申し立てについては、乙はその責任を負わない。

  • 第5条 機械等の保守管理
    • 甲は善良なる管理者の注意をもって機械等を保管し、関係法令を守り、安全と事故防止に努め、機械等の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常な状態に維持管理する。契約期間中は甲の負担により始業前点検・日常点検・月例点検を行わなくてはならない。なお、物件機械等の用途についてはその機械等の製造元の定める正しい使用方法を基本とする。
    • 乙は機械等の修理又は、検査期間中における代替品の提供、ならびにその期間中の休業補償には責任を負わないものとする。但し、機械製作性能上の故障でその修理に日数を要する場合には、甲乙協議の上、代替品の提供又は賃貸借料金の変更等を決定する。
    • 契約期間中の機械等の維持管理に必要な消耗品等は甲の負担とする。
  • 第6条 機械等についての損害補償
    • 機械等が、天災地変、その他甲乙いずれの責に帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲の責任において行う。
    • 機械等が、甲の使用方法・取扱の不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
    • 甲の過失により、機械等が盗難にあったり、滅失した場合は、機械等と同等品を乙に返却するか、また時価相当額を甲は乙に支払う。
    • 甲が乙の機械等の保管・使用に起因して、第三者に対して人的・物的な損害を発生させた場合は、甲の責任において解決する。
    • 乙は、甲が機械等を使用できないことによる損害について、一切の責任を負わないものとする。ただし、乙は、乙の責に帰する事由により甲が機械等を使用できない場合は、使用できない期間のレンタル料金を限度として責任を負う。
  • 第7条 動産総合補償システム

    甲が機械等に対し動産総合補償システムへ加入した場合、乙は納品書へその記載をする。甲のシステム加入は、納品書のサインをもって確認するものとする。動産総合補償システムについては、別途定めたレンタル総合カタログP264「総合補償制度」のとおりとする。

  • 第8条 禁止行為
    甲が書面により乙の承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない
    • 機械等の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
    • 機械等を、本来の用途以外に使用すること。
    • 機械等を、乙に無断で当初に納入した場所より他へ移動させること。
    • 本契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、または機械等を第三者に転貸すること。
    • 機械等について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
    • 機械等に表示された所有権の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
  • 第9条 通知義務
    甲は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を乙に速やかに連絡すると同時に必要な書面を提出しなければならない。
    • 機械等について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。盗難の場合は所轄の警察に盗難届けを提出等、必要な   対応をおこなう。
    • 機械等につき、他からの強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
    • 機械等自体又はその取扱に起因する事故により第三者に損害を与えたとき。当該事故に関し、乙が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。また甲が第三者と示談又は協定を行う場合は、あらかじめ乙の承諾を受けること。
  • 第10条 レンタル期間終了時の処理と機械等の返還
    • レンタル期間終了時、またはレンタル期間中であっても第11条により、乙から機械等返還の請求があった時は、甲はただちに物件を本契約で定める場所へ返還する。乙は機械等の返還を受けると同時に甲に物品受領書を交付する。
    • 返還に伴う輸送費、及びその機械等の返却に要する費用については甲の負担とする。
    • 機械等の返還は甲乙、立会いの上行うこととする。甲が立ち会うことができない場合は、乙の検収を持って有効とする。
    • 甲は機械等を返還するとき、それが甲の使用方法・取扱不備などにより毀損していた場合、第6条の定めに従い、甲の負担において機械等を原状に復して返還するか、またはその費用を乙に支払う。但し通常の使用による磨耗は除く。
    • 甲は、事由の如何を問わず機械等につき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使しない。
    • 物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消去又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
  • 第11条 契約の解除
    下記の一つにでも該当した場合は、乙は甲に対して通告することなく契約を解除することができる。
    • 甲が、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
    • 甲がレンタル料金などの支払いを怠ったとき。
    • 甲が、機械等について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた方法に違反したとき。
    • 甲が、営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、あるいは破産手続開始・民事再生・会社整理・会社更生の申し立てをしたとき。
    • 機械等が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不能となった場合。
  • 第12条 契約解除時の処理

    前条の規定により、本契約が解除された場合には、乙は直ちに機械等を引取るものとし、その引取りに要する費用と残額債務については甲の負担とする。

  • 第13条 契約期間

    本契約の有効期間は、本契約締結日から第10条1項の物件の返還までとし、第10条3項の機械等の検収が行われる場合は、当該検収が終了する日までとする。

  • 第14条 管轄裁判所

    この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。

  • 第15条 反社会的勢力等への対応
    乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
    • 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
    • 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
    • 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

平成25年1月1日  日本マーツ株式会社